仕事と育児の両立で問題となるのが「日常的な子育て時間の確保」や「突発的な子どもの病気」です。突然抜けられない、抜けられても欠勤扱いになってしまうなど、やむを得ない事態にも関わらず働き手に負担の大きい問題でしたが、「育児短時間勤務制度」と「子の看護休暇制度」の施行によってその風向きは変わりつつあります。
「育児短時間勤務制度」とは「育児休暇を取得していない、3歳未満の子供を養育している」人を対象とした制度です。8時間のフルタイム勤務の人が、この制度によって「1日原則6時間までの短時間勤務に出来る」「残業の免除」といった、子育て時間が確保しやすくなります。この制度は男女問わず利用できるほか、企業によっては「始業時間・終業時間のくり上げ・くり下げ」「フレックスタイム制」が利用できることもあります。
「子の看護休暇制度」とは「6歳までの子どものケガや体調不良、通院、予防接種」など、子どもの健康に関する理由全般で取得が認められている休暇制度です。利用申請方法は企業によってそれぞれですが、制度としては「電話での口頭申請」「書類提出の場合は後日可」が制度上の権利として認められています。1年間で5日間程度、該当年齢の子どもが2人以上であれば最大10日間取得可能です。賃金の支払い判断は企業に委ねられているので、この欠勤を有給・無給とするのか、別途支給される手当の有無でその企業の福利厚生充実度が判断できます。